9歳未満のお子様に、治療用眼鏡等に係る療養費の保険適用がされるように なりました。適用されるのは9歳未満のお子様で、弱視、斜視、先天性白内障 術後等の治療に必要だと医師が判断した場合に適用されます。詳しくは、眼科 医にご相談ください。